散骨の法律や許可について|散骨葬のマナーとは
散骨葬という葬送の方法を選択される方が増えてきました。
散骨するにあたり、許可や法律についてのお問い合わせを頂くことも多いです。
散骨葬にかかわる法律や、守るべきマナーに十分注意して散骨葬を行う必要があります。
散骨に許可は必要か?法律は?
散骨できるところは日本の各地や世界中にありますが、どこにでも散骨できると云うわけではありません。
散骨に必要な許可や、散骨を行う際に知っておくべき法律・マナーなどを正しく理解しておく必要があります。
散骨は違法行為ではない?
散骨は違法ではありません。日本には、散骨の可否を規定する法律が現在のところ、存在しません。
火葬や納骨などに関する法律には、「墓地、墓埋などに関する法律」(通称「墓地墓埋法」)があります。
墓地墓埋法では、
「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない(第4条)」とされています。
しかし、墓地墓埋法では、あくまで「死体の埋葬」や「焼骨の埋蔵」しか対象としていません。
海や山に遺骨を撒く散骨についての規定はされていないのです。
また、刑法第190条には、
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する」とあります。
海や山へ遺骨を捨てているかのように見える散骨は、死体遺棄にあたるのでは?とご心配される方もいらっしゃると思います。
この問題については、1991年に法務省が、
「葬送のための祭祀として、節度を持って行われる限り、遺棄罪には当たらない」と非公式のコメントを発表しました。
つまり、御遺骨を撒くという散骨について、ある条件のもとであれば法律違反に当たらないという見解が一般的です。
HPなどに古い考え方の情報が消えずに残っていたり、諸説が流れていますが、現在の所
散骨をして罰せられたという話を聞いたことはありません。
・・・とはいえ、散骨を行う際には、ルールとマナーを守ることが大変重要です。
散骨をする場合にはその土地や場所でのルールや各市区町村の条例等に従わなければいけません。
事前にその場所を管理する人、組織に連絡をとり散骨して良いかどうかを確認しておきましょう。
また、お遺骨は遺骨だとはわからない大きさに粉骨して砂状かパウダー状にしておく必要があります。
散骨できない地域について
条例により、散骨が許可されていない地域もあります。
散骨を行った人のマナーが悪く、住民とトラブルになったことなどがきっかけで、市町村が散骨禁止条例を施行している場合があります。
また、観光地としてのイメージを保つために、散骨に規制を設けている自治体もあります。
散骨が禁止されている、あるいは規制されている自治体の一例
北海道長沼町長沼町さわやか環境づくり条例
北海道岩見沢市岩見沢市における散骨の適正化に関する条約施行規則
埼玉県秩父市秩父市環境保全条例
静岡県御殿場市五点箸散骨場の経営の許可等に関する条例
静岡県熱海市熱海市海洋散骨事業ガイドライン
とくに故郷の近くで散骨をしたいなど、散骨地に希望のある人は、散骨禁止区域に撒こうとしていないか調べておく必要があります。
散骨のマナーとは
散骨は節度(マナー)が大事です、次のことを守りましょう。
@ 散骨するには遺骨を2ミリ以下に粉砕(粉骨)して遺骨とわからないようにすること。
A 他人の所有する土地に無許可で散骨しないこと。
B 散骨することにより散骨場所及び近隣の環境に問題がないかを考えること。
C 散骨することにより風評被害が起きない場所を選ぶこと。
D 散骨に対する条例を確認すること。
参考 (散骨に関する留意事項)
散骨は散骨する場所や方法を住民の宗教的な感情や生活環境に影響を与えないところで行うということが大原則(マナー)となります
安価で安心・安全・確実が
基本と考えております
散骨葬のプラン(種類)とご費用
散骨葬+一部の御遺骨を手元供養
「生前、散骨を希望していたけれど全てを散骨してしまうのは何となく不安」
「お墓がないので散骨したいけれど、一部は自宅供養したい」
というご遺族様も多くいらっしゃいます。
おこつ供養舎では、散骨するために粉骨した御遺骨を、一部(量はご希望に応じます)
手元供養用にお戻しする事も可能です。